不動産事業としての民泊

日本を訪れる外国人客数はコロナ禍で一時は減少したものの、2023年には再び上昇傾向にあります。

民泊は、不動産事業としての側面有しており、住宅宿泊ビジネスを展開することが可能です。
民泊の種類
民泊には種類があり、旅館業法、国家戦略特区法、住宅宿泊事業法があります。
※自治体ごとに条例を設けている場合あり

旅館業法
旅館業は、「簡易宿所営業」と「旅館・ホテル営業」に分類されております。
客室の床面積、フロント設置義務、入浴設備、換気等の設備に関する基準があります。
継続して空家を民泊として使用したい人、民泊事業に高い収益を求める人はおすすめ。
特区民泊
産業の国際競争力を高めることを目的として施行された国家特別区域戦略法で定められた民泊事業。
国家戦略特区に指定されている自治体のみで認められている。
認定手続きの手間、コストを減らしたい、営業日数を気にすることなく民泊を行いたい、
収益性を重視したい人におすすめ。
新法民泊
2018年に新たに施行された住宅宿泊事業法が定める民泊事業。
オンラインで届出可能、簡単に民泊を開始できますが、営業日数は年間180日以内に定められています。
また、家主が不在の際は、住宅管理業務を委託する必要があります。
一時的に空家を貸し出したい人、簡単に民泊を始めたい人におすすめ。