相続登記の義務化について

2024年4月より相続登記が義務化されることになりました。
今までは、相続登記をしていなくても罰則などもなかったので、登記が行われていないケースもありました。
登記をしていないことで、土地の所有者が分からず、土地の売買が難しくなることも懸念されておりました。
2024年度からは、登記が義務となり、違反した場合は過料に科される可能性があります。
相続登記の義務化【令和6年4月1日制度開始】
- 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
- 1と2のいずれについても、正当な理由なく(相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど)違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
出典:東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)
~制度変更前の相続も対象~
◎2024年4月1日より以前に相続が開始している場合、3年の猶予期間が設けられており、義務化の対象となります。
※相続財産の中に不動産がある場合は、早めに遺産分割協議と登記の申請をしたほうがいいと言えます。
相続登記の義務化に伴う【法の改正・新制度】
令和5年4月1日制度開始
- 遺産分割の期限は実質10年に
- 遺贈登記が単独でできる
- 相続人申告登記
- 外国に居住する所有権登記名義人の国内連絡先の登記新設
令和5年4月27日制度開始
- 相続土地国庫帰属法の創設
令和8年4月までに開始予定
- 住所変更登記の義務化